User Guides
ご利用までの流れ
\ ご利用開始までの4ステップ/
1. お問い合わせ
まずはお気軽にお電話や問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
お困りごとのご相談なども承っております。
2. 見学、体験会・相談
事業所を見学いただき、支援内容についてご説明させていただきます。また、実際に作業を体験していただくこともできます。
3. ご契約のお手続き
面談を実施し、一人ひとりにあった支援内容をご提案後、必要書類にご記入いただきお申し込みいただきます。
4. ご利用開始
いよいよ利用がスタートです。
あなたらしさを引き出す、個々のカリキュラムでサポートいたします。
Usage fee
ご利用料金
自立訓練
自立訓練(生活訓練)は福祉サービスのため、利用料は原則1割負担となります。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス(回数・日数など)にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
就労移行支援
就労移行支援の利用料(費用)は、前年の世帯収入によって利用料が発生する場合があります。就労移行支援の利用料(費用)が発生する場合、利用したサービス(利用単価×利用日数)によって決まります。ただし、前年の世帯収入に応じてひと月あたりの負担上限月額が定められています。
※負担上限額の条件は「自立訓練」「就労移行支援」共通となります
世帯の収入状況 | 負担上限額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満) ※20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者を除きます(※3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(※3)20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。また、利用回数にかかわらず、負担上限月額以上の負担は発生しません。ここでいう世帯収入とは「本人と配偶者」の収入の合計であり、親の収入は換算されません。なお、利用料(費用)についてはお住まいの自治体が決めるため、上記はあくまでも目安です。
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